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守秘義務

@ 評価機関が収集する情報は、第三者評価実施に必要な最低限の情報とし、第三者評価以外の目的には使用しません。
A 評価機関は、第三者評価の実施上知り得たサービス利用者及びサービス事業者並びにサービス事業者に関する情報を、第三者に漏洩しません。
この守秘義務は、評価契約終了後も同様のものとします。
B 評価機関は、第三者評価で実施した利用者調査及び事業者評価における事業者の自己評価結果に関して、記入者が特定されないように加工し、事業者に報告します。
C 評価機関は、利用者等に関する情報が記載された書類については、訪問調査時に現地で閲覧確認し、事業所外に持ち出しません。
D 評価機関は、事業者が業務上作成した資料等については、原則として訪問
調査時に現地で閲覧確認し、事業所外に持ち出しません。ただし、事業者
の同意を得て、提供を受けた場合はこの限りでありません。
E 評価実施にかかる書類の取扱いについては、第三者に漏洩しないよう評価
機関において適正な管理を行い、保有する必要がなくなった書類等の情報
については、確実かつ速やかに破棄又は消去します。
F 評価機関は、評価業務に従事する者に対して、第三者評価の実施上知り得
たサービス利用者及びサービス事業者並びにサービス事業者に関する情報
を第三者に漏洩しないよう、また、従事者でなくなった後においてもこれ
らの情報に関する守秘義務を保持するよう必要な措置を講じます。

NPO法人 働きがい創造企業研究会